2009-06-24 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第26号
それから、お尋ねの、その際の期間でございますが、独禁法三条違反、これは短期が三月、それから長期が十二月ということになっておりまして、短期三カ月に対しまして、これから事案の内容等を詳細に検討いたしまして、今これに加算期間等をつけ加えるということで審査をするわけでございますが、今後、公正取引委員会の御指導もいただきながら、処分内容を詳細に検討した上で、加算期間等につきましては厳正に検討してまいりたいというふうに
それから、お尋ねの、その際の期間でございますが、独禁法三条違反、これは短期が三月、それから長期が十二月ということになっておりまして、短期三カ月に対しまして、これから事案の内容等を詳細に検討いたしまして、今これに加算期間等をつけ加えるということで審査をするわけでございますが、今後、公正取引委員会の御指導もいただきながら、処分内容を詳細に検討した上で、加算期間等につきましては厳正に検討してまいりたいというふうに
○政府委員(津田正君) 暫定加算期間終了後というのは、六十三年度までの現在の補助金カットの暫定期間、それが終わった後で調整しよう、しかし加算等は六十六年度以降ということは書いてございます。
ただいま共済の経過的加算という制度がございますが、これまた二十年で加算期間、この経過的期間が切れるわけでございますけれども、先生のおっしゃいました経過的加算を四十年に延ばすといたしましても、今のような国民年金に任意加入して保険料を納めてこられました奥さん方とのバランス、これとの関係がまた生じまして、大変いろいろ困難なことだとは思います。
これは、退職年金等の算定方法のうち通算退職年金の額の算定方式に準ずる算定方式中の定額部分を年額三十三万九千六百円から三十九万六千円に引き上げるとともに、その定額部分に係る加算期間を十年から十五年に延長することといたしております。 第四は、職務によらない障害年金及び遺族年金等の受給資格の緩和であります。
第二に、通算退職年金等の額の算定方式中の定額部分の額を引き上げるとともに、その加算期間の上限について、三十年とされておりますのを改め、これを三十五年に延長することといたしております。 第三に、継続療養給付等を受けている者に係る公務によらない廃疾年金支給のための廃疾認定日について、療養の給付等開始後三年を経過したときとされておりますのを改め、一年六月を経過したときとすることといたしております。
これは、退職年金等の算定方法のうち通算退職年金の額の算定方式に準ずる算定方式中の定額部分を年額三十三万九千六百円から三十九万六千円に引き上げるとともに、その定額部分に係る加算期間を十年から十五年に延長することといたしております。 第四は、職務によらない障害年金及び遺族年金等の受給資格の緩和であります。
第二に、通算退職年金等の額の算定方式中の定額部分の額を引き上げるとともに、その加算期間の上限を五年間延長して三十五年とすることといたしております。
第二に、通算退職年金等の額の算定方式中の定額部分の額を引き上げるとともに、その加算期間の上限について、三十年とされておりますのを改め、これを三十五年に延長することといたしております。 第三に、継続療養給付等を受けている者に係る公務によらない廃疾年金支給のための廃疾認定日について、療養の給付等開始後三年を経過した時とされておりますのを改め、一年六カ月を経過した時とすることといたしております。
戦争犯罪者として拘禁された期間の加算年の問題でありますけれども、これにつきましては、十八ページの上の方に書いてございますように、抑留期間に認められている加算期間と同程度の加算年をつけることが適当であるという御意見でありますので、四十五年の法改正によりそのとおり実施をいたしました。
第二に、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に際し、ぜひ全国画一主義を排し、北海道のごとき地域拡大にして交通不便、加うるに酷寒の地で、半歳の積雪期間にあること等を十分考慮され、特に燃料費について、十一月一日から三月三十一日までの加算期間を、北海道については十月十五日から四月三十日までにされたいとのことであります。
その三は、特に翻訳権に関する保護期間につき、著作権法に規定する十年に、前述の一、二による戰時中の加算期間を加え、さらにそれぞれ六箇月を加算する旨を規定したことであります。
この特例法は、いわゆる対日平和條約の十五條(C)項に基いて、連合国人著作権に関する特例を設け、戰時加算期間を設けようとするものであります。
その論旨を要約してみますと、四條二項の戰時加算期間控除の規定は條約違反であり、原文に「発生」とあるのを「取得」と改め、原文に規定のない承継取得を加えたのは不可である。しかも四條二項を入れるために関連規定として三條と七條を入れたのもこじつけである。條約原文によると戰時中に発生した著作権の控除は認められていない。つまり戰時加算期間全部を加えなければならないことになるから條約違反となる。
それはどういう方法かと申しますと、コピーライトが一九四五年と書いてございますれば、その翌年から考えまして十年間は国内法第七條によつて保護されるわけでございますので、十年間を加え、そしてさらに戰時加算期間というものを加えるわけであります。ところが、戰時加算期間というものは、実はわれわれには最初に相当問題でございました。
ただ連合国の特例法の場合は、いわゆる加算期間なんでありまして、どこから数えるということを考えた法律ではないのでございます。ですから、嚴密に何日間だけか、その戰争中が何日間あるか、この日によつてそれだけが加算されるということを特例法で言つているわけでございまして、どこから数えるというようなことではないのでございます。
次に著作権のうち飜訳権につきましては、以上のような十年六カ月の戰時加算期間になお六カ月を加算することにいたしております。第三に、以上申上げましたような著作権の保護期間の延長は、平和條約発効の日において連合国又は連合国民の有する著作権についてのみ適用ある旨を定めております。第四には、連合国及び連合国民の著作権に関する譲渡等について第三者に対する対抗要件を定めております。
今後仮に戰争の結果生じた特別な期間ですね、普通の法律よりも余計附加えろというその期間、これは臨時加算期間というふうに考えて見るとわかるのでありますが、これがなければ問題ないんです。死んだときから起算するという国内法によりますから問題はないのでありますが、そういうときに取得した日ということになれば、国内法にもなければ、ベルヌ條約にもない。
○渡部委員 一般の著作権の問題ではなくて、戰時加算期間的なものが、日本人の原著者の場合にも保護されるのかどうか。現に戰時中、日本人原著者の著作が、諸外国に翻訳されるような場合が、しばしばあつたわけであります。こういう場合を私は想定して言つておるわけでありますが、その点はどうですか。
○近藤(直)政府委員 ただいまの戰時加算期間でございますが、これは平和條約の第十五條(C)の二項に要求していると考えますが、それによりまして、ただいま提案いたしました特例法を制定したわけでございます。
○渡部委員 沖合君の質問に対して今度の法案は、平和條約に基いた国内法として制定したのだという説明があり、さらに平和條約十五條(C)には、いわば戰時加算期間というものは要求されていない。この要求されていない場合に、日本で戰時加算期間というものを特に設けなければならなかつた理由は、どこにあるかという点を、まず聞きます。
(ハ)著作権のうち特に翻訳権に関する保護期間については、前述(イ)(ロ)による加算期間に加え、さらにおのおの六箇月を加算することになりました。具体的に申しますと、著作権法第七條第一項に規定している翻訳権に関する十年という期間は、この十年に前述(イ)(ロ)による戦争期間を加え、さらにおのおのの場合において六箇月を加えた期間となります。第五條はこれに関する規定であります。
(ハ)著作権のうち特に翻訳権に関する保護期間については、上記(イ)(ロ)による加算期間を加え、更におのおの六カ月を加算することになりました。具体的に申しますと、著作権法第七條第一項に規定している翻訳権に関する十年という期間は、この十年に上記(イ)(ロ)による戰争期間を加え、更におのおのの場合において六カ月を加えた期間となります。第五條はこれに関する規定であります。